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1週間前の7月8日(火)に、上記の題名の案内文(http://www3.plala.or.jp/kantei/hisainouti.pdf)を全国の原発被災者弁護団、県内の弁護士事務所、双葉郡と隣接する市町村の原発事故賠償担当者宛に郵送しました。

 

登記簿上の地目が田や畑、原野になっていても、市街地に近接する土地は、宅地に準ずる土地(宅地見込地)として損害賠償を請求するのが適正なことです・・・といった案内文です。

 

1週間も経たないうちに、町役場の担当者から教えてもらった被災者や、県内の弁護士、東京のADRセンター(原子力損害紛争解決センター)の委員(弁護士)等々から問い合わせが相次いでいます。

 

土地や建物の評価を日常的に行っている不動産鑑定士にとっては、あたりまえのことであり、常識であっても、被災者の方や弁護士等の関係者にとっては、よく分からなかったり、迷ったりすることのようです。

 

ADRセンターの担当者とは電話で約20分程話しましたが、こちらの意図が十分に伝わったか否かは分かりません。

 

今後は、電話ではなく、メールで具体的な問い合わせをしていただければ、個別・具体的な調査(机上調査)をしてメールで返事をしますと申し上げました。

 

専門家にとっては、それほど手間ヒマをかけなくとも概要はお答えできることです。

 

自己の専門知識が、世の中のお役に立てる、しかも、原発被災者のお役に立つことができることは、何事にも代えがたい、手応えのある仕事ではないでしょうか。

 

そんな思いを込めて、このコラムを書きました。

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プロフィール
HN:
高橋雄三
性別:
男性
職業:
不動産鑑定士
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