×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1週間前の7月8日(火)に、上記の題名の案内文(http://www3.plala.or.jp/kantei/hisainouti.pdf)を全国の原発被災者弁護団、県内の弁護士事務所、双葉郡と隣接する市町村の原発事故賠償担当者宛に郵送しました。
登記簿上の地目が田や畑、原野になっていても、市街地に近接する土地は、宅地に準ずる土地(宅地見込地)として損害賠償を請求するのが適正なことです・・・といった案内文です。
1週間も経たないうちに、町役場の担当者から教えてもらった被災者や、県内の弁護士、東京のADRセンター(原子力損害紛争解決センター)の委員(弁護士)等々から問い合わせが相次いでいます。
土地や建物の評価を日常的に行っている不動産鑑定士にとっては、あたりまえのことであり、常識であっても、被災者の方や弁護士等の関係者にとっては、よく分からなかったり、迷ったりすることのようです。
ADRセンターの担当者とは電話で約20分程話しましたが、こちらの意図が十分に伝わったか否かは分かりません。
今後は、電話ではなく、メールで具体的な問い合わせをしていただければ、個別・具体的な調査(机上調査)をしてメールで返事をしますと申し上げました。
専門家にとっては、それほど手間ヒマをかけなくとも概要はお答えできることです。
自己の専門知識が、世の中のお役に立てる、しかも、原発被災者のお役に立つことができることは、何事にも代えがたい、手応えのある仕事ではないでしょうか。
そんな思いを込めて、このコラムを書きました。
PR
最近の記事
(11/01)
(04/26)
(12/28)
(10/03)
(09/29)
(08/31)
(07/12)
(07/10)
(06/13)
(04/28)
カテゴリ
アーカイブ
ブログ内検索
アクセス解析